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各種制度・申請

精神疾患の
各種制度・申請について

傷病手当

  • 休職中のお給料を
    補償して
    もらえる保険制度です

    病気やケガなどを理由に療養が必要であり、仕事を休まなければならない場合は、「傷病手当」と呼ばれる制度を利用できます。制度の利用により、お給料の代わりに定められた相当額の「傷病手当金」を受け取れます。特に心の病気には、通院による治療の継続や休息も必要です。傷病手当は経済的な不安を感じる方にとって、安心して治療に専念するための手段ともいえます。

  • 傷病手当とは

    傷病手当とは、病気やケガなどを理由に働けなくなった場合に、ご本人や家族との生活を守るために給付金が支給される公的制度です。傷病手当を利用するには、所定の条件を満たした上で、申請手続きを行わなければなりません。当クリニックでは、傷病手当を希望される方をサポートしており、専用の申請書類をお持ちいただければ、医師による診断書の発行も可能です。

  • 対象者

    病気やケガによる療養、連続して4日以上仕事ができなくなっている場合も、傷病手当の対象です。全国健康保険協会(協会けんぽ)・組合健保・共済組合は、傷病手当の制度が備わっています。ただし、国民健康保険は対象外です。自営業やフリーランスに該当する方は、傷病手当の対象にはなりませんのでご注意ください。
    ※当クリニックでは2週間に1回以上通院されている方を対象としています。

  • 申請方法

    企業の多くは、人事労務や総務などの部署が問い合わせの窓口です。傷病手当に関する申請書類を揃え、会社による記入なども済ませてから、当クリニックの窓口に提出してください。申請の多くは、会社を通して加入中の健康保険組合にて行います。もしくは、お手持ちの健康保険証に記載の健康保険組合に問い合わせましょう。

自立支援医療制度

  • 精神・神経系の傷病を
    治療する場合に適用されます

    通常の保険診療(健康保険・国民健康保険の適用)では、医療費の自己負担割合は3割です。一方、自立支援医療制度が適用されると、自己負担割合は1割になり、医療費の経済的負担を軽減できます。当クリニックは、自立支援医療制度に対応する指定医療機関です。制度の利用はもちろん、申請に必要な診断書の発行も適切に対応いたしますので、どうぞ安心してお任せください。

  • 自立支援医療(精神通院医療)
    とは

    自立支援医療の適用により、精神疾患の治療費の負担割合が1割に減額されます。ただし、毎月の自己負担上限額は、「世帯」の所得や疾病などにより決められます。月の自己負担額が上限を超えると、それ以上は支払わなくて良い制度です。1割の負担は、特定の病院やクリニックでの診察料、調剤薬局でのお薬の料金などが当てはまります。

  • 対象者

    精神的な疾患を理由に、通院による継続的な治療が必要な方。(てんかんを含む)

  • 申請方法

    自立支援医療制度は行政が管理しています。まずは住民票の登録地である自治体にて申請し、行政側の認定を経て「受給者証」を取得できます。窓口にて「自立支援医療の申請をしたい」という旨を伝え、相談しましょう。また、申請には書類一式を揃える必要があります。

    申請時に必要な書類

    • 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(住⺠票のある市区町村役場で入手)
    • 健康保険被保険者証(=保険証)のコピー
    • 「世帯」の所得状況等が確認できる書類(課税証明書または非課税証明書)
    • マイナンバー確認書類
    • 自立支援医療診断書(精神通院)

    ①は自治体の窓口やホームページで確認が可能です。②~④に関しては申請時までにご自身で用意し、自治体の窓口に提出しましょう。⑤は医師が発行する診断書です。自立支援医療専用の診断書様式に従い、医師が記入して発行します。当院でも診断書の発行が可能ですので、必要な場合は一度ご相談ください。

精神障害者保健福祉手帳

知的障害を除き、発達障害やてんかんを含む精神的な疾患がある場合、「精神障害者保健福祉手帳」の発行が可能です。障害者手帳の発行は精神的な疾患を理由に、日常生活・社会生活に支障をきたさずに、自立や社会参加の促進をめざすための公的支援です。
※知的障害の方には「愛の手帳(療育手帳)」がございます。
※愛の手帳には、児童相談所または障害者更生相談所からの判定が必要です。

その他の制度

  • 自立支援医療制度以外にも、精神的な疾患を治療中の患者様を対象に、医療費の助成や税金の免除など、さまざまな経済的な支援があります。

  • 生活保護

    最低限度の生活維持が難しい方には、生活保護を適用できる可能性があります。毎月の支給額以外に医療扶助もあります。自己負担無しで、保険診療とほぼ同じ診療を利用できます。ただし、医療扶助の利用には医療券の発行が必要です。まずは自治体の福祉事務所の担当者に相談し、医療券を発行した上で、生活保護法による指定を受けた医療機関をご利用ください。

  • 障害年金

    障害年金とは公的年金であり、病気やケガなどのさまざまな理由から、患者様の日常生活や仕事が制限されてしまう場合に支給されます。
    申請には下記の条件を満たす必要があります。
    ※原因となる病気やケガに対して、最初の初診を受けた日を「初診日」とし、初診日から18か月(1年6か月)が経過した日が「障害認定日」となります。

費用について

初診料 2500〜3000円程度
再診料 1500円程度
傷病手当金書類 3割負担で300円
診療情報提供書
(病院・クリニック宛)
3割負担で750円
診断書
(当院所定用紙)
3,300円(税込)
診断書
(当院所定用紙以外)
5,500円(税込)~
自立支援医療申請用診断書 5,500円(税込)
精神保健福祉手帳申請用診断書 7,700円(税込)
障害年金申請用診断書 11,000円(税込)
主治医意見書
(ハローワーク指定)
3,300円(税込)
就労可能証明書
(ハローワーク指定)
3,300円(税込)
生命保険会社書式診断書 11,000円(税込)
その他 要相談
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